介護保険について
介護保険制度について
病気や加齢に伴う体力の低下により介護が必要になった高齢者が、介護サービスを受けられる制度です。介護を必要とする状態になっても安心した生活が送れるよう、高齢者やそのご家族を社会全体で支えます。正しい知識を持って、サービスを有効に活用しましょう。
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保険者
お住いの市区町村
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被保険者
第1号被保険者(65歳以上の方)
要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。第2号被保険者(40際から64歳までの方)
介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。 -
サービス事業者
指定を受けた民間企業・社会福祉法人・医療法人・NPO法人などのサービスを提供します。
1 居宅サービス訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護 ほか
2 施設サービス介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設3 地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護、
夜間対応型訪問介護、
認知症対応型共同生活介護 ほか
申請の流れ
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1
申請
市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターなどへ申請書を提出。費用はかかりません。
【主治医意見書】→市区町村からの依頼で心身の状況や病気などについて意見書を作成します。
【訪問審査】→調査員が自宅や入院先を訪問し、本人や家族の協力のもと聞き取りや動作確認を行います。特記事項の確認やコンピューターによる判定も行われます。 -
2
介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果と主治医意見書、特記事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分を判定します。
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3
認定結果の通知
原則として申請日から30日以内に市区町村が認定結果を通知します。
該当
認定された場合の介護保険サービス自己負担割合は、所得金額によって異なります。
要支援1 | 日常生活動作はほぼ自分で行うことができるが、手段的日常生活動作について何らかの支援が必要な状態 |
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要支援2 | 要支援1よりも日常生活動作を行う能力がわずかに低下している状態 |
要支援1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
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要支援2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作にも部分的な介護を要する状態 |
要支援3 | 日常生活動作と手段的日常生活動作の両方の面で動作能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護を要する状態 |
要支援4 | 要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要支援5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
非該当
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